新私訳:韓国の民法 その2<第31条~第97条>

    第3章 法人
     第1節 総則
 (法人の成立の準則)0033-01
第31条 法人は、法律の規定によらなければ、成立しない。
 (非営利法人の設立及びその許可)0033-02
32条 学術、宗教、慈善、技芸、社交その他の営利でない事業を目的とする社団又は財団は、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
 (法人の設立の登記)法人法022:163
第33条 法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
 (法人の権利能力)0034
第34条 法人は、法律の規定に従い、 定款で定めた目的の範囲内において、権利及び義務の主体となる。
 (法人の不法行為能力)法人法078:197
第35条 法人は、理事その他の代表者がその職務について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 理事その他の代表者は、これにより自己の損害賠償責任を免れることができない。
 法人の目的の範囲外の行為により第三者に損害を加えたときは、その事項に関する議決に賛成し、又はその議決を執行した社員並びに理事及びその他の代表者は、連帯して賠償しなければならない。
 (法人の住所)法人法004
第36条 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
 (法人の事務の検査及び監督)
第37条 法人の事務は、主務官庁が検査し、及び監督する。
 (法人の設立の許可の取消し)
第38条 法人が目的外の事業を行い、設立の許可の条件に違反し、又はその他公益を害する行為をしたときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。
 (営利法人)0033-02
第39条 営利を目的とする社団は、商事会社の設立の条件に従い、法人とすることができる。
 前項に規定する社団法人については、すべて商事会社に関する規定を準用する。
     第2節 設立
 (社団法人の定款)法人法010:011
第40条 社団法人の設立者は、次に掲げる事項を記載した定款を作成し、記名押印しなければならない。
 (1)  目的
 (2)  名称
 (3)  事務所の所在地
 (4)  資産に関する規定
 (5)  理事の任免に関する規定
 (6)  社員資格の得喪に関する規定
 (7)  存立時期又は解散事由を定めるときは、その時期又は事由
 (理事の代表権に加えた制限)法人法077-05:197
第41条 理事の代表権に加えた制限は、定款に記載しなければ、効力を生じない。
 (社団法人の定款の変更)法人法0146:049-02
第42条 社団法人の定款は、総社員の3分の2以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定数について定款に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 定款の変更は、主務官庁の許可を得なければ、その効力を生じない。
 (財団法人の定款)法人法152:153:157
第43条 財団法人の設立者は、一定の財産を拠出して、第40条第1号から第5号までの規定に掲げる事項を記載した定款を作成し、記名押印しなければならない。
 (財団法人の定款の補充)
第44条 財団法人の設立者がその財団法人の名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、利害関係人又は検事の請求により、裁判所がこれを定める。
 (財団法人の定款の変更)法人法200
第45条 財団法人の定款は、その変更の方法を定款に定めたときに限り、変更することができる。
 財団法人の目的の達成又は財産の保全のために適当なときは、前項の規定にかかわらず、名称又は事務所の所在地を変更することができる。
 第42条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。
 (財団法人の目的その他の変更)法人法200-03
第46条 財団法人の目的を達成することができないときは、設立者又は理事は、主務官庁の許可を得て、設立の趣旨を考慮し、目的その他の定款の規定を変更することができる。
 (贈与又は遺贈に関する規定の準用)法人法158
第47条 生前の処分で財団法人を設立するときは、贈与に関する規定を準用する。
 遺言で財団法人を設立するときは、遺贈に関する規定を準用する。
 (拠出財産の帰属時期)法人法164
第48条 生前の処分で財団法人を設立するときは、拠出した財産は、法人が成立した時から法人の財産となる。
 遺言で財団法人を設立するときは、拠出した財産は、遺言の効力が発生した時から法人に帰属したものとみなす。
 (法人の登記事項)0036 法人法301:302
第49条 法人の設立の許可があったときは、3週間内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
 前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。
 (1)  目的
 (2)  名称
 (3)  事務所
 (4)  設立許可の年月日
 (5)  存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
 (6)  資産の総額
 (7)  出資の方法を定めたときは、その方法
 (8)  理事の姓名及び住所
 (9)  理事の代表権を制限したときは、その制限
 (従たる事務所の設置の登記)法人法303:312
第50条 法人が従たる事務所を設置したときは、主たる事務所の所在地においては3週間内に従たる事務所を設置したことを登記し、その従たる事務所の所在地においては同期間内に前条第2項各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設置したことを登記しなければならない。
 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に従たる事務所を設置したときは、前項の期間内にその事務所を設置したことを登記すれば足りる。
 (事務所の移転の登記)法人法304:313:303:312-04
第51条
 法人がその事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間内に移転の登記をし、新所在地においては同期間内に第49条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転したことを登記すれば足りる。
 (変更の登記)法人法303:312-04
第52条 第49条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、3週間内に変更登記をしなければならない。
 (職務執行停止等の仮処分の登記)法人法305
第52条の2 理事の職務執行を停止し、若しくは職務代行者を選任する仮処分をし、又はその仮処分を変更し、若しくは取り消す場合は、主たる事務所及び従たる事務所が所在する地の登記所において、これを登記しなければならない。
 (登記期間の起算)法人法300
第53条 第50条から前条までの規定により登記すべき事項で官庁の許可を要するものは、その許可書が到達した日から登記の期間を起算する。
 (設立の登記以外の登記の効力及び登記事項の公告)法人法299
第54条 設立の登記以外のこの節の登記の登記事項は、その登記後でなければ、第三者に対抗することができない。
 登記した事項については、裁判所は、遅滞なく公告しなければならない。
 (財産目録及び社員名簿)法人法123:129:199:031:032
第55条 法人は、成立した時及び毎年3月内に財産目録を作成し、事務所に備え置かなければならない。 事業年度を定めた法人は、成立した時及びその年度末に作成しなければならない。
 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があったときは、これを記載しなければならない。 
 (社員権の譲渡及び相続の禁止)
第56条 社団法人の社員の地位は、譲渡し、又は相続することができない。
     第3節 機関
 (理事)法人法060:170
第57条 法人は、理事を置かなければならない。
 (理事の事務の執行)法人法076
第58条 理事は、法人の事務を執行する。
 理事が数人ある場合において定款に別段の定めがないときは、法人の事務の執行は、理事の過半数をもって決定する。
 (理事の代表権)法人法077
第59条 理事は、法人の事務について、各自、法人を代表する。ただし、定款に定める趣旨に違反することができず、かつ、社団法人においては、総会の議決に従わなければならない。
 法人の代表については、代理に関する規定を準用する。
 (理事の代表権に加えた制限の対抗要件
第60条 理事の代表権に加えた制限は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
 (職務代行者の権限)法人法080:197
第60条の2 第52条の2の職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、法人の常務に属さない行為をすることができない。ただし、裁判所の許可を得た場合は、この限りでない。
 職務代行者が前項の規定に違反する行為をした場合であっても、法人は、善意の第三者に対して責任を負う。
 (理事の注意義務)
第61条 理事は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
 (理事の代理人の選任)
第62条 理事は、定款又は総会の決議で禁止していない事項に限り、第三者に特定の行為を代理させることができる。
 (臨時理事の選任)法人法079-02:197
第63条 理事が欠け、又は欠員がある場合において、これにより損害が生じるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検事の請求により、臨時理事を選任しなければならない。
 (特別代理人の選任)法人法084:197
第64条 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、前条の規定の例により、特別代理人を選任しなければならない。
 (理事の任務懈怠)法人法111:198
第65条 理事がその任務を怠ったときは、その理事は、法人に対し、連帯して損害賠償の責任を負う。
 (監事)法人法060-02:061:170-02
第66条 法人は、定款又は総会の決議により、監事を置くことができる。
 (監事の職務)法人法099:102:197
第67条 監事の職務は、次のとおりとする。
 (1)  法人の財産状況を監査すること。
 (2)  理事の業務の執行の状況を監査すること。
 (3)  財産の状況又は業務の執行について不正又は不備があることを発見したときは、これを総会又は主務官庁に報告すること。
 (4)  前号に規定する報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
 (総会の権限)法人法035
第68条 社団法人の事務は、定款で理事又はその他の役員に委任した事項を除き、総会の決議によらなければならない。
 通常総会法人法036-01.03
第69条 社団法人の理事は、毎年1回以上、通常総会を招集しなければならない。
 (臨時総会)法人法036-02.03:037
第70条 社団法人の理事は、必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
 総社員の5分の1以上の者が会議の目的事項を示して請求したときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。この定数は、定款で増減することができる。
 前項の規定による請求があった後2週間内に理事が総会の招集の手続を行わないときは、請求した社員は、裁判所の許可を得て、これを招集することができる。
 (総会の招集)法人法039
第71条 総会の招集は、1週間前までにその会議の目的事項を記載した通知を発し、その他定款で定めた方法により行わなければならない。
 (総会の決議事項)法人法049-03
第72条 総会は、前条の規定により通知した事項に限り、決議することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 (社員の決議権)法人法048:038:050
第73条
 各社員の決議権は、平等とする。
 社員は、書面又は代理人により、決議権を行使することができる。
 前2項の規定は、定款に別段の定めがあるときは、適用しない。
 (社員が決議権を有しない場合)
第74条 社団法人とある社員との間に関係する事項を議決する場合には、その社員は、決議権を有しない。
 (総会の決議方法)法人法049:051
第75条 総会の決議は、本法又は定款に別段の定めがないときには、社員の過半数の出席及び出席社員の決議権の過半数をもって行う。
 第73条第2項の場合には、当該社員は、出席したものとみなす。
 (総会の議事録)法人法057
第76条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
 議事録には、議事の経過、要領及び結果を記載して、議長及び出席した理事が記名押印しなければならない。
 理事は、議事録を主たる事務所に備え置かなければならない。
     第4節 解散
 (解散事由)法人法148:202
第77条 法人は、存続期間の満了、法人の目的の達成若しくは達成不能、定款に定めた解散事由の発生、破産又は設立許可の取消しにより解散する。
2 社団法人は、社員が欠けることになり、又は総会で決議することによっても、解散する。
 (社団法人の解散の決議)法人法049
第78条 社団法人は、総社員の4分の3以上の者の同意がなければ、解散を決議することができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 (破産の申請)
第79条 法人が債務を完済できなくなったときは、理事は、遅滞なく破産の申請をしなければならない。
 (残余財産の帰属)法人法239
第80条 解散した法人の財産は、定款で指定した者に帰属する。
 定款で帰属権利者を指定せず、かつ、これを指定する方法を定めなかったときは、理事又は清算人は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似した目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人においては、総会の決議がなければならない。
 前2項の規定により処分されなかった財産は、国庫に帰属する。
 清算法人)法人法207
第81条 解散した法人は、清算の目的の範囲内においてのみ、権利を有し、義務を負う。
 清算人)法人法209-01
第82条 法人が解散したときは、破産の場合を除き、理事が清算人となる。ただし、定款又は総会の決議により別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
 (裁判所による清算人の選任)法人法209-02.03.04
第83条 前条の規定により清算人となる者がなく、又は清算人の欠員により損害が生じるおそれがあるときは、裁判所は、職権で又は利害関係人若しくは検事の請求により、清算人を選任することができる。
 (裁判所による清算人の解任)法人法210-03
第84条 重要な事由があるときは、裁判所は、職権で又は利害関係人若しくは検事の請求により、清算人を解任することができる。
 (解散の登記)法人法308:310
第85条 清算人は、破産の場合を除き、その就任後3週間内に、解散の事由及び年月日、清算人の姓名及び住所並びに清算人の代表権を制限したときはその制限を、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、登記しなければならない。
 第52条の規定は、前項に規定する登記について準用する。
 (解散の報告)
第86条 清算人は、破産の場合を除き、その就任後3週間内に、前条第1項に規定する事項を主務官庁に報告しなければならない。
 清算中に就任した清算人は、その姓名及び住所を届け出れば足りる。
 清算人の職務)法人法212:213
第87条 清算人の職務は、次のとおりとする。
 (1)  現務の結了
 (2)  債権の取立て及び債務の弁済
 (3)  残余財産の引渡し
 清算人は、前項の職務を行うために必要なすべての行為をすることができる。
 (債権の届出の公告)法人法233
第88条 清算人は、就任した日から2月内に3回以上の公告をもって、債権者に対して一定の期間内にその債権を届け出るべき旨を催告しなければならない。 その期間は、2月以上でなければならない。
 前項の公告には、債権者が期間内に届け出なければ清算から除斥される旨を表示しなければならない。
 第1項の公告は、裁判所による登記事項の公告と同一の方法により行わなければならない。
 (債権の届出の催告)法人法233
第89条 清算人は、知れている債権者には、各別にその債権の届出を催告しなければならない。 知れている債権者は、清算から除斥することができない。
 (債権の届出期間内の弁済禁止)法人法234
第90条 清算人は、第88条第1項に規定する債権の届出の期間内は、債権者に弁済することができない。ただし、法人は、債権者に対する遅延損害賠償の義務を免れることができない。
 (債権の弁済の特例)法人法235
第91条 清算中の法人は、弁済期にない債権についても、弁済することができる。
 前項の場合において、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他価額が不確定な債権については、裁判所が選任した鑑定人の評価により弁済しなければならない。
 清算から除斥された債権)法人法238-02
第92条 清算から除斥された債権者は、法人の債務を完済した後に帰属権利者に引き渡していない財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
 清算中の破産)法人法215
第93条 清算中の法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、遅滞なく破産宣告を申請して、これを公告しなければならない。
 清算人は、破産管財人にその事務を引き継ぐことをもって、その任務が終了する。
 第88条第3項の規定は、第1項に規定する公告について準用する。
 清算結了の登記及び報告)法人法311:314
第94条 清算が結了したときは、 清算人は、3週間内に、これを登記し、主務官庁に報告しなければならない。
 (解散及び清算の検査及び監督)
第95条 法人の解散及び清算は、裁判所が検査し、及び監督する。
 (準用規定)法人法213-02:214-01:080:084:197:111:198:036:037
第96条 第58条第2項、第59条から第62条まで、第64条、第65条及び第70条の規定は、清算人について準用する。
     第5節 罰則
 (罰則)法人法342
第97条 法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、500万ウォン以下の過料に処する。
 (1)  この章に規定している登記を怠ったとき。
 (2)  第55条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正な記載をしたとき。
 (3)  第37条又は第95条の規定による検査又は監督を妨害したとき。
 (4)  主務官庁又は総会に対して、事実と異なる報告をし、又は事実を隠蔽したとき。
 (5)  第76条又は第90条の規定に違反したとき。
 (6)  第79条又は第93条の規定に違反して破産宣告の申請を怠ったとき。
 (7)  第88条又は第93条の規定による公告を怠り、又は不正な公告をしたとき。