2023-03-01から1ヶ月間の記事一覧

新私訳:韓国の民法 その12<第598条~第654条)

第5節 消費貸借 (消費貸借の意義)0587の2-01第598条 消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約し、相手方がそれと同じ種類、品質及び数量の物をもって返還することを約することによって、その効力を生じる。 (破…