2023-01-09から1日間の記事一覧

新私訳:韓国の民法 その9<第460条~第526条>

第6節 債権の消滅 第1款 弁済 (弁済の提供の方法)0493第460条 弁済は、債務の内容に従った現実の提供によってしなければならない。ただし、債権者があらかじめ弁済を受領することを拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要する場合は、弁済の準備…