新私訳:韓国の民法 その20<附則>

※ 当初の附則を除き、施行期日に関する規定のみです。

  なお、各「附 則」に付された 「()」内は本則改正された法律の題名、「<>」内は法令番号と公布年月日が注記されている。

 

   附 則  <第471号 1958.2.22.>
 (旧法の定義)
第1条  附則において、旧法というのは、この法律によって廃止される法令又は法令中の条項をいう。

   附 則  <第1237号 1962.12.29.>
 この法律は、1963年3月1日から施行する。

   附 則  <第1250号 1962.12.31.>
 この法律は、1963年1月1日から施行する。

   附 則  <第1668号 1964.12.31.>
 この法律は、1965年1月1日から施行する。

   附 則  <第2200号 1970.6.18.>
 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  <第3051号 1977.12.31.>
 この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。

   附 則  <第3723号 1984.4.10.>
  (施行日)
 この法律は、1984年9月1日から施行する。

   附 則  <第4199号 1990.1.13.>
 (施行日)
第1条 この法律は、1991年1月1日から施行する。

   附 則 (国籍法) <第5431号 1997.12.13.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

   附 則 (政府省庁名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
       <第5454号 1997.12.13.>
  この法律は、1998年1月1日から施行する。 <ただし書省略> 

   附 則  <第6544号 2001.12.29.>
  この法律は、2002年7月1日から施行する。

   附 則  <第6591号 2002.1.14.>
 (施行日)
 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  <第7427号 2005.3.31.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布した日から施行する。 ただし、第4編第2章(第778条から第789条まで、第791条及び第793条から第796条まで)、第826条第3項及び第4項、第908条の2から第908条の8まで、第963条、第966条、第968条、第4編第8章(第980条から第982条まで、第984条から第987条まで、 第989条及び第991条から第995条まで)の改正規定及び附則第7条(第2項及び第29項を除く。)の規定は、2008年1月1日から施行する。

   附 則 (債務者再生及び破産に関する法律) <第7428号2005.3.31.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。

   附 則  <第7765号 2005.12.29.>
 (施行日)
 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  (家族関係の登録等に関する法律) <第8435号 2007.5.17.>
 (施行日)
第1条 この法律は、2008年1月1日から施行する。 <ただし書省略> 

   附 則  <第8720号 2007.12.21.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布した日から施行する。 ただし、第97条及び第161条の改正規定は、公布後3箇月が経過した日から施行し、第836条の2、第837条第2項から第6項まで及び第909条第4項の改正規定は、公布後6箇月が経過した日から施行する。

   附 則  <第9650号 2009.5.8.>
 (施行日)
 この法律は、公布後3箇月が経過した日から施行する。

   附 則  <第10429号 2011.3.7.>
 (施行日)
第1条 この法律は、2013年7月1日から施行する。

   附 則  <第10645号 2011.5.19.>
  この法律は、2013年7月1日から施行する。

   附 則  <第11300号 2012.2.10.>
 (施行日)
第1条 この法律は、2013年7月1日から施行する。 ただし、第818条, 第828条, 第843条及び第925条の改正規定は、公布した日から施行する。

   附 則  <第11728号 2013.4.5.>
  この法律は、2013年7月1日から施行する。

   附 則  <第12777号 2014.10.15.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。

   附 則  <第12881号 2014.12.30.>
 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  (家族関係の登録等に関する法律) <第13124号 2015.2.3.>
 (施行日)
第1条 この法律は、2015年7月1日から施行する。

   附 則  <第13125号 2015.2.3.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。

   附 則  <第13710号 2016.1.6.>
 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  <第14278号 2016.12.2.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布後6箇月が経過した日から施行する。

   附 則  <第14409号 2016.12.20.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  <第14965号 2017.10.31.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布後3箇月が経過した日から施行する。

   附 則  <第17503号 2020.10.20.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  <第17905号 2021.1.26.>
 (施行日)
第1条  この法は、公布した日から施行する。

   附 則  <第19069号 2022.12.13.>
 (施行日)
第1条 この法律は、公布した日から施行する。

   附 則  <第19098号 2022.12.27.>
 この法律は、公布後6箇月が経過した日から施行する。